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実用新案登録出願

 物品の形状等の技術的アイデアである考案を保護するためには特許庁に実用新案登録出願を行い、基礎的要件の審査を通過して設定登録されることが必要です。

 このように考案は、特許庁に登録されることで初めて権利(実用新案権)として保護されます。

 実用新案権を取得するまでの手続の流れ(概略)(別タグ表示)

権利化できる考案とは?

 実用新案法で「考案」の定義は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」とされ、特許出願における「発明」とは違い、「高度なもの」であることは求められていません。
 したがって、考案として保護されるための基礎的要件や実体的要件は特許法と殆ど同じものの、進歩性については「きわめて容易」でないことが要件となっています。
 また、発明は「物」や「方法」等の発明も保護されますが、「考案」は「物品の形状、構造又は組み合わせ」に係る考案に限定されています。

特許出願との違いは?

 実用新案登録出願と特許出願の大きな違いは、実用新案登録出願は、基礎的要件を満たせば特許庁に権利として登録されることです。 また、存続期間も特許権が出願日から20年に対し、実用新案権は10年と短いことも相違します。

メリット

 では、実用新案登録出願をするメリットはどのような点でしょうか?

 それは、実体的要件の審査がないため、出願すれば、2~5月で登録になり、審査請求料も必要としないので権利化するのに特許出願より費用が抑えられることです。

 したがって、出願費用を抑えたい人や、ライフサイクルが短い製品をすぐに実施したい人、宣伝等のために登録番号が欲しい人等に向いている制度といえます。

 現在は、一定の個人や中小企業等に対して、特許出願における審査請求料や特許料の減免措置が簡単に受けられるようになりましたが、それでも出願費用に加えて審査請求に数万円かかりますので、 費用を抑えたい個人や小規模企業等は利用価値があるといえます。

 なお、実用新案登録出願をするくらいなら意匠登録出願をすべき、という意見もあります。

 確かに、物品の形状を保護するのであれば意匠として意匠権で保護ができ、存続期間も基礎意匠の出願日から25年となって、以前より強力な権利となりました。

 しかし、意匠権が及ぶ意匠の同一又は類似範囲は狭く、広く権利を保護しようと考えると数多くの類似する意匠について出願しなければならず出願費用と手間が増大します。

 その点、実用新案権では一つの出願で広い範囲を権利範囲とすることができる点でメリットがあるといえます。

デメリット

 逆にデメリットとしては、実体的な審査を行わない代わりに、警告や権利行使の際に技術評価書を提示しなければならず、技術評価書を提示したとしても、権利が無効審判で消滅したときは、 損害賠償をしなければならない場合がある点です。

 したがって、実用新案権は、余程注意をしないと権利行使等ができず、権利が不安定というデメリットがあります。

 以上、上記の事項やビジネス的観点を踏まえた上で、実用新案権による権利化を行なうのか検討しましょう。

 出願前には、無駄な出願をしないために特許出願と同様に事前調査を行いましょう。
 また、技術評価書で否定的な評価を受けないためにも、そして、権利行使したときに、損害賠償の責めを受けないためにも事前調査は必要です。

 実用新案登録出願を行うには、権利内容を記載した実用新案登録請求の範囲、考案の詳細を記載した明細書や図面等の出願書類を一定の様式で作成し、 願書に添えて特許庁に提出しなければなりません。

 特に特許出願と違い図面は必須の書面ですので、添付するのを忘れないようにしましょう。

 明細書等の必要書類を作成したら特許庁に実用新案登録出願します。

 海外での権利の取得も考えている場合は、PCT出願又はパリ条約の優先権を主張して各国へ出願する必要があります (PCT出願は1つの手続で複数の国へ出願手続ができるものです。)。
 なお、海外には実用新案制度がない国がありますので、その場合は特許出願として出願することになります。

 もし、出願から1年前以内に考案を自ら公開してしまった場合は、新規性喪失の例外の適用を受けるための手続を出願と同時にする必要があります。 但し、かかる例外規定は日本のみの規定ですので海外では適用されない場合があることに注意して下さい。

 なお、設定登録がされたら、考案者と出願人の氏名及び住所が実用新案公報に記載されて公開されますのでご注意下さい。

考案の権利化

 出願から2~5月後に基礎的要件が認められたら設定登録され、考案は登録実用新案として権利化することができます。
 その後に考案の内容が記載された実用新案公報が発行されます。

出願してから1年以内にすべきこととは?

 出願後、1年以内であれば、その出願を基礎として、新規事項を追加した改良発明を新たに出願したり、海外に同じ考案又は改良考案を パリ条約の優先権を主張して各国別々に出願したり、纏めてPCT出願することができます。

 したがって、出願して1年間は、出願した内容に不備はないか、考案に改良点はないか、将来、海外で事業展開する必要がはないか、を検討する必要があります。

 ここで注意したいのは、かかる優先権を主張して国内に実用登録出願又は特許出願する場合は、出願時に基礎となった実用新案登録出願が設定登録されていないことが要件となっています。
 上記に述べたように、実用新案登録出願は出願してから1年以内に登録となりますので、出願から1年以内でも優先権を主張して国内に出願することができない場合がありますので、ご注意下さい。

特許出願に変更すべきか検討しよう!

 実用新案権者は、出願日から3年以内に、自ら技術評価書の請求をした場合、または、他人から技術評価書の請求をされた後に一定の期間を経過した場合を除き、 実用新案権を放棄することを条件に、実用新案登録に基づく特許出願をすることができます。
 市場の動向により、安定した特許権を確保する必要があったり、より長く製品を保護する必要が生じた場合にかかる特許出願をすることを検討すると良いでしょう。

実用新案権を適切に管理しよう!

 設定登録後は、誰でも実用新案登録無効審判を請求することができます。
 権利者(実用新案権者)は、この審判に対応しなければならず、審決が確定した場合は、実用新案権は消滅します。

 そして、実用新案権者は、他人が登録実用新案を実施して実用新案権を侵害していないか市場を監視する必要があります。適切に市場を監視していない場合は、 侵害により利益が減少したり、時効が過ぎて損害賠償等の権利行使ができなくなったりします。

 なお、警告や権利行使する際は、上記で述べたように技術評価書を提示して行わなければならず、技術評価書を提示したとしても、権利が無効審判で消滅したときは、 損害賠償をしなければならない場合があります。

 また、実用新案権の存続期間は出願日から10年ですが、登録日から権利維持のための年金を特許庁に納付する必要があり、実用新案権が消滅しないためにも年金の期限管理を行なう必要があります。
 年金は一定年毎に増額しますので、登録実用新案を実施していない場合は、年金の納付が事業負担となります。したがって、現在又は将来ともに、その権利を維持する必要があるのか検討する必要があります。

 なお、特許庁では、メールを利用して次期年金納付期限日を通知する特許(登録)料支払期限通知サービスや、 申出人の予納台帳または指定銀行口座から年金を徴収し、特許(登録)原簿に一年ごとに自動登録する自動納付制度 がありますので期限管理の補助として利用を検討すると良いでしょう。
 但し、かかる通知サービスは登録件数に制限があり、通知先のメールアドレスが変わった場合やメールサーバーの障害があった場合は通知されない、 また、自動納付は使用していない登録実用新案であっても自動納付取下書を提出しない限り年金が徴収されるというリスクはありますので、自己による期限管理は必須です。

 もし、期限を過ぎて年金納付を忘れてしまったとしても、期限日から6月以内であれば、年金の倍額を払うことにより権利の消滅を防ぐことができます。
 しかし、気がついたときには既に6月以上経過していたということが多いので、くれぐれも期限管理は十分注意をするようにしましょう。

 以上、実用新案登録出願について大まかにご説明致しましたが、ご理解頂けたでしょうか?

 考案を権利化するためには上記のような段階を踏む必要があり、実用新案権についてのメリットとデメリットを考慮しなければなりません。

 弊所では、長年、実用新案登録出願から訴訟まで顧客に対してのご支援を行って参りました。実用新案登録出願に関してのご支援が必要な場合は、お気軽にお問い合わせ頂ければと存じます。

 また、個人・中小企業やベンチャーの方は、出願費用が負担で国内や海外での実用新案登録出願を躊躇しているのであれば、国や自治体等の補助金・助成金の制度がありますので利用を検討してみては如何でしょうか。
 J-Net21東京都知的財産総合センターのサイトで助成金等の知財支援の情報が掲載されています。 弁理士会でも援助金の支援を行っています。
 なお、助成金・補助金の申請時期はその年の4~10月で、応募も数回ありますが、事業計画の記載が要件となっている場合が多く、申請書類作成に時間がかかります。 また、予算の関係上、応募数が多ければ早めに応募を締め切る場合もあります。
 したがって、助成金・補助金を申請する場合は、余裕を持って早めに準備するようにしましょう。


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