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商標登録出願

 商品やサービス(役務)に使用されるロゴやサービスマーク等の商標を保護するためには特許庁に商標登録出願を行い、審査を通過して設定登録されることが必要です。
 このように商標は、特許庁に登録されることで初めて権利(商標権)として保護されます。

 商標権を取得するまでの手続の流れ(概略)(別タグ表示)

会社の設立や事業を起こす前にすべきこと

 会社の設立や事業を起こす前にすべきことは、会社名や事業の商品等の名称等が既に他人に使用されていないか、商標登録出願又は商標登録されていないかを調べることです。

 会社を設立した後や事業を開始した後に、他人にその会社名や事業に関する商品名等を商標登録されて使用できなくなったという話はよく聞きます。

 既に会社を設立又は事業を開始した後に使用していた名称等を変更することは、大きな労力と損害を蒙ることになりますので、少なくとも会社設立前や事業開始前にはその名称等について商標登録出願をしておくべきです。

 また、例えば「株式会社○△□」という会社の名称(商号)であれば、商号の一部である「○△□」は略称となります。
 この場合、略称「○△□」が著名でない場合は、他人に「○△□」を商標登録されるおそれがあります。
 そして、他人に「○△□」を商標登録された場合は、「○△□」を商品や役務に使用できなくなる場合があります。
 したがって、商号の略称を商品等に使用するのであれば、商号の略称についても商標登録出願をしておくべきです。

権利化できる商標とは?

 商標法では、「標章(マーク)」は、「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」とされ、 「商標(トレードマーク)」とは、大まかに言えば、「業として商品や役務を提供等する者がその商品や役務に使用する標章」と定義しています。

 以前は、文字、図形、立体的形状から構成される商標が保護対象でしたが、法改正により、動き商標、音商標、色彩のみからなる商標、ホログラム商標、位置商標が保護対象として追加されました。

 上記の商標に該当するものであっても、自己の業務に使用する意思がないものは登録を受けることができません。

 しかし、自己が商標を使用しない場合であっても、法人格を有する社団や組合又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に商標を使用させる場合は、団体商標として登録を受けることができます。

 また、以下の要件に該当するものは、一部の例外を除き、登録を受けることができません。

  • 自己と他人の商品・役務とを区別することができないもの
    (識別力がないもの・商標法第3条第1項各号)
  • 公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
    (商標法第4条第1項1-7,9,16,18号)
  • 他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの
    (商標法第4条第1項8,10-15,17,19号)
   (詳しくは出願しても登録にならない商標を参照)

 上記の識別力がない商標であっても使用された結果、識別力があると認められた場合は、登録されます。
 しかし、その識別力の程度は、その商品等の需要者の間で「全国的」な周知性を有することが条件ですので、 登録されるためのハードルはかなり高いといえます。

 なお、特定の組合であれば、地域の名称と商品等の普通名称又は慣用されている名称の結合商標については、識別力がなくても地域団体商標として登録することができます。

 また、他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいものであっても、商標法第4条第1項8,10,15,17,19号に該当する商標については、 出願及び審査時に該当するものでなければ登録されます。その他の事由については、登録(査定)時のみが判断時となります。

商標を考えたならば!?

 商標登録出願を行う前に気を付けなければならないことは、商標を考えたからといって、喜び勇んでその商標を守秘義務のない他人に話さないようにしましょう。 親や兄弟等の親族であっても注意が必要です。

 商標を出願前に公表した場合は、特許法等と違い、審査で拒絶されることはありませんが、他人に同一又は類似の商標を出願されるおそれがあります。
 最近では、誰でも考えつく商標や流行りの言葉から成る商標等の他人の商標を先取りするような出願をし、ライセンス料や譲渡料を請求する所謂「商標ゴロ」が存在しますので注意が必要です。
自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)

事前調査をしよう!

 使用する同一又は類似の商品や役務について先に出願されて登録になっている同一又は類似の商標は権利として登録されません。

 したがって、無駄な投資をしない又は商標ゴロに引っ掛からないためにも、同一又は類似の商標が使用された製品がないか、 先願又は先願先登録がされていないか等を調べる事前調査を行う必要があります。

 一般的な事前調査としてインターネットのGoogle等の検索サイトによる調査の他に、 特許庁の検索データベースであるJPlatPatを使用した商標調査を行います。 項目ごとのキーワード検索も充実しているので、Google等の検索エンジンでの検索に慣れている方は感覚的に操作し易いと思います。
 JPlatPatの提供団体であるINPIT(インピット)はJPlatPatの利用方法に関する講習会の動画とテキストを公開しています。 動画は1.5時間程度で倍速再生もできますので検索前に受講しておくと良いでしょう。

 なお、海外での事業展開を考えている場合は、海外で商標を保護するために各国毎に出願する必要があります。通常、既に登録されている商標は登録されませんので、使用する国における商標調査を行なう必要があります。
 諸外国の検索データベースへのアクセスはリンクのページの外国知財サービスの項目をご参照下さい。

出願書類を作成しよう!

 商標登録出願を行うには、使用する商品等の区分や商標等を一定の様式で記載した願書を特許庁に提出しなければなりません。

 弊所では、出願人と相談しながら出願書類を作成致します。
 通常、事前調査に1週間程度かかる場合がありますので、商標の実施開始日を考慮して余裕を持ってご依頼して下さい。

 なお、願書に記載した指定した商品等が多い場合は、審査において使用意思の確認を求められますのでご注意下さい。

 出願書類を作成したら特許庁に商標登録出願します。

 特定の博覧会に出品した商品又は出展した役務に使用した商標については、出願の特例として出品又は出典した日が出願日とみなされますので、かかる特例を受けたい場合は、 出願と同時に手続をする必要があります。

 また、海外での商標権の取得も考えている場合は、マドリッド協定の議定書に基づく国際出願又はパリ条約の優先権を主張して各国へ出願する必要があります (マドリッド協定の議定書に基づく国際出願は1つの手続で複数の国へ出願手続ができるものです。)。

 なお、商標登録出願をしたら、出願後に発行される商標公報により、出願人の氏名及び住所が公開されますのでご注意下さい。

出願してから6月以内にすべきこととは?

 出願後、6月以内であれば、その出願を基礎として、パリ条約の優先権を主張して各国別々に出願したり、国際出願することができます。

 したがって、出願して6月は、将来、海外で事業展開する必要がないかを検討する必要があります。

登録査定・拒絶理由通知

 出願後1年6月以内に、拒絶理由がない場合は登録査定がされますが、拒絶理由がある場合は拒絶理由通知が特許庁より通知されます。

 拒絶理由通知には、意見書及び手続補正書を提出することにより対応します。意見書及び手続補正書を提出することにより拒絶理由が解消した場合は登録査定がされます。

 しかし、拒絶理由が解消されない場合は、拒絶査定が通知されます。拒絶査定が不服の場合は、拒絶査定不服審判により対応することになります。

商標の権利化!

 登録査定後、一定の期間内に登録料を支払うことにより設定登録がされ、商標を登録商標として権利化することができます。

 なお、登録料は登録日から5年経過前に後半分を支払う分割納付ができますが、一括納付よりも割高になります。
 しかし、ライフサイクルが短い商品や、販売実績がなく、将来の売上が予想できない商品に使用する場合は、分割納付を利用する利点があります。 5年経過しても販売が継続できる場合は、納付期限までに後半の登録料を納付するとよいでしょう。

商標権を適切に管理しよう!

 商標の設定登録後は、登録後に発行される商標公報の発行から2月以内は誰でも登録異議の申立てをすることができ、また、利害関係人は商標登録無効審判を請求することができます。
 権利者(商標権者)は、これら異議の申立てや無効審判に対応しなければならず、審決が確定した場合は、商標権は消滅します。

 また、登録商標を登録日から3年継続して使用しなかった場合や自己だけでなくライセンシーに他人の業務と混同させる等の不正使用をした場合は、 取消審判により審決が確定したときは商標登録が取り消されます。したがって、登録商標を適切に使用するように管理しなければなりません。

 なお、アメリカ等の諸外国では、権利を維持するために、商標を使用していることを証明しなければならない場合もありますので、海外で商標権を取得した場合は注意が必要です。

 そして、商標権者は、他人が登録商標を実施して商標権を侵害していないか市場を監視する必要があります。
 適切に市場を監視していない場合は、侵害により利益が減少したり、時効が過ぎて損害賠償等の権利行使ができなくなったりします。

 次に、商標権の存続期間は登録日から10年(分割納付で後半未納付の場合は5年)ですが、更新登録の申請をすることにより権利を更に10年維持することができます。
 つまり、10年毎に更新登録を繰り返すことにより、半永久的に権利を維持することができます。また、更新登録も分割納付ができます。
 したがって、商標権者は、商標権を消滅させないためにも期限管理を行なう必要があります。
 また、登録商標を使用していない場合は、権利維持が事業負担となりますので、現在又は将来ともに、その権利を維持する必要があるのか検討する必要があります。

 なお、特許庁では、メールを利用して設定登録後の商標登録料(後期分)や次期商標権存続期間更新登録料の納付期限日を通知する特許(登録)料支払期限通知サービスがありますので 期限管理の補助として利用を検討すると良いでしょう。
 但し、かかる通知サービスは登録件数に制限があり、通知先のメールアドレスが変わった場合やメールサーバーの障害があった場合は通知されないというリスクはありますので、自己による期限管理は必須です。

 もし、期限を過ぎて更新登録を忘れてしまったとしても、期限日から6月以内であれば、更新登録料の倍額を払うことにより権利の消滅を防ぐことができます。 また、特許法等とは違い新規性や進歩性等の登録要件はないため、6月経過後でも新たに商標登録出願することにより権利を再取得することができます。
 しかし、気がついたときには6月以上経過していたり、既に他人に同一又は類似の商標を商標登録出願されてしまっていたということがありますので、くれぐれも期限管理は十分注意をするようにしましょう。

 以上、商標登録出願について大まかにご説明致しましたが、ご理解頂けたでしょうか?

 商標を権利化するためには上記のような段階を踏む必要があります。そして、権利化後も長く付き合わなければなりません。

 弊所では、長年、商標登録出願から訴訟まで顧客に対してのご支援を行って参りました。商標登録出願に関してのご支援が必要な場合は、お気軽にお問い合わせ頂ければと存じます。

 また、個人・中小企業やベンチャーの方は、出願費用が負担で国内や海外での商標登録出願を躊躇しているのであれば、国や自治体等の補助金・助成金の制度がありますので利用を検討してみては如何でしょうか。
 J-Net21東京都知的財産総合センターのサイトで助成金等の知財支援の情報が掲載されています。 弁理士会でも援助金の支援を行っています。
 なお、助成金・補助金の申請時期はその年の4~10月で、応募も数回ありますが、事業計画の記載が要件となっている場合が多く、申請書類作成に時間がかかります。 また、予算の関係上、応募数が多ければ早めに応募を締め切る場合もあります。
 したがって、助成金・補助金を申請する場合は、余裕を持って早めに準備するようにしましょう。


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